1954-05-29 第19回国会 参議院 文部委員会 第38号
というものは、官庁の事務費と同じ性質のものである、だからこれは当然国がそれを見なければならん、事務費を出すのと同じことだ、それを補助も何もしないで、団体にやらせるということは、結局地方から取扱いの経費を幾らか取立てる、頭をはねるということに結局ならざるを得ない、そこに私はいろんな問題が派生する虞れがありますから、これは飽くまでも役所の事務を代行する機関であり、必要な事務費というものは国が見るべきものであつて、手数料
というものは、官庁の事務費と同じ性質のものである、だからこれは当然国がそれを見なければならん、事務費を出すのと同じことだ、それを補助も何もしないで、団体にやらせるということは、結局地方から取扱いの経費を幾らか取立てる、頭をはねるということに結局ならざるを得ない、そこに私はいろんな問題が派生する虞れがありますから、これは飽くまでも役所の事務を代行する機関であり、必要な事務費というものは国が見るべきものであつて、手数料
これは決していい制度ではありませんが、きわめて便宜な、権道ではございますが、監督を十分にやつて、そうしてそういう今までのような不始末をさせない、経費も切り詰めて行つて、手数料をそれに対して払う、その手数料で埋めて行くということであれば、国の損失は少くとも埋まる。そういう実利の面を考えまして、非常に気持の悪い制度ではあるけれども、あるいはそういう方法もやむを得ないのではないだろうか。
○豊田雅孝君 そうすると今回許可制度をとるけれども、それに伴つて手数料を取るというような行き方はやらんというわけですか。
これを又実需者なり、需要者に買つてもらわなければならんわけでありまして、併しながら、若干の自分が現物を握ることによつて手数料を上げてくれという、その挺にもなるわけでありまして、今一分五厘の手数料を二分に上げてやつたらいいじやないかとおつしやいますが、それは誰がやるかということです。政府が二分に上げてやると言いましても、製糖業者が嫌だと言えば、それまでの話であります。
インポーターはどこまでもインポーターであつて、手数料によつてこれは行くべきものであつて、インポーターが商業取引の域まで入つて、又入らせることを認めて、そうしてその間における商業取引の面までインポーターの仕事を拡大することを認めて、そうしてインポーターを育成しようというのは、インポーター本来の使命と非常に違うと思う。そういうふうな通産省が考えを持つているから、現に御覧なさい。
だから私は貿易業者には貿易業者の使命があるのだから、その使命に従つて、手数料というものは、今の一・五%なり、一・七%が少なければ、一方において製糖業者も、砂糖の関係の業者も儲けているのだから、これはインポーターに手数料として二%ならば二%に引上げることについては、私はやぶさかでない、こう言つているのです。
これに関連して、取引上について紛争が生じた場合における規定が出ておるわけでありますが、この場合に、まずあつせんを申請する場合におきましては、手数料を都道府県に納付しなければならぬというふうに出ておりますが、こういうあつせんの場合において当事者から手数料を徴収しなければならぬという理由が、どうも了承できないわけでありますが、これはどのような意図によつて手数料を徴収するということをお考えになつておるわけですか
それを、なおかつ続いて取扱つて、手数料でこれを補填するということは、理論上合わぬと思う。この二点、田村さんはどういうわけでやめたか、それから取消されて不動産を取扱つて手数料を入れて埋め合せるということ、その点をお答え願います。
政府が米を買入れる場合は、同額の検査手数料を加算して政府が買うということになつておるのですが、それくらいであれば相殺をして、手数料をとらないほうがいいではないかという意見が今までもあつたのですが、併し従来は一般会計で受入れて、それを食管会計に繰入をするという関係で一応技術的な意味では多少の意味があつたと思うのですが、今度は一般会計で手数料をとらないで、食糧庁と言いますか、食管関係それ自身で証紙を売つて手数料
品物によつて手数料が違うごとに証紙も違うわけですが、年々手数料が変つたときに変ることがあるのじやないかと思う。変つたときに古い証紙を手許にたくさん持つておるという耕作者がある、これはとつて売上げてもらわなければいかん。そういうようなことについての規定を作りますか。
最初の包装の不正使用と申しますのは、俵の縦縄の結び目に、戦前は巻符を使つたのでありますが、それを戦後そういう巻符をやめまして、一般の収入印紙で手数料をとるようにしておりますが、それでその収入印紙を検査の請求書に張つて手数料を納付せしめたのでありますが、それでは、その空俵を使つて、他の別の米なり麦なりを詰めて、それを流通するという事例が多多ありまして、せつかく生産者が丹精してつくつた米を、そういうようなかつこうで
○吉田(賢)委員 そこで具体的に本改正案について伺いたいのですが、私が根本的に疑念に思いますのは、金額が 一万円以下のものは百分の六の手数料をとる、十万円以下のものは百分の三の手数料をとるというふうに、金額によつて手数料がきめられてある。これはどうも合点が行かない。
○政府委員(松井一郎君) 今度の改正によつて手数料自身は、成るほど全国的に見ますると、一億三千万円ばかりがこちらとしても負担量となつているわけであります。何しろ売捌人の数が多く、而もその多くの方々は先ほど申上げましたように、五千円以下とか、一万円以下のかたですから、手数料が一分や、二分増えたところが、金額にすれば、そう大した金額ではない、個々の方々にとつては。
例えば規定によつて手数料一枚に対して幾ら、こういうようなことによつてやつているのか。それならばそれによつて二十七年度はどのくらい取扱つておるか、その結果どれだけの手数料が得られたかということが、これはだんだんわかつ来ます。そうすれば、それによつて配当がなかつたというような事態も実証が出て来る。
こういうような会社を作つて手数料をなぜここに出さなければならないのかというふうな点については、前の本委員会において奥さんからお話があつた。その間におけるところの手数料というもの、そういうものが重なり重なつて消費者価格にも影響しておるのではないか。一体米を輸入してから、手数料というようないろいろな形でつけて来るので、末端に影響を及ぼしておるのではないか。
しかもそのやれないことを行つてそれによつて手数料を相当金額を全販連がとつておる、こういう問題が現実の状況として現われました場合には、これはそれを指導いたしましたり、それに対しまして責任を負います者は背任的な問題がそこに起きて来るのではないかと思われますが、それに対して連合会長はどうお考えでございましようか。
それからまた集金人がそれによつて手数料も得ておるわけでありまして、減収の問題にも関連しておる問題でありますから、そういつたいろいろの事情も先ほど申し上げましたこととかみ合せまして研究しておるわけであります。
それとも西本願寺の近藤から話があつて、仏教保全経済会に集まつたのは保全経済会の方にまた出資しよう、そうしたらよそと違つて手数料をよけいやるとかなんとか言うて、今あなたのお話の手数料がよけい大谷の方でかせげる、本願寺の方で手数料がよけいとれるというような内輪のいい話があるならというふうにあなたは考えておりましたか。
交通公社の収支を見て、適正にやつておられるというならば、これはわれわれあえて何も申しませんが、ただかりに、これが占領中は進駐軍によつて手数料のあれを停止されていたようなときがあつたようですが、これも鉄道の増収をはからせようということの趣旨だろうと思うのですが、今日のように場合によつては運賃まで値上げせなければならぬ際に、あまりそういう点で公社の方が有利だということで——これは仮定でありまするが、それがために
公庫の代理店であつて、手数料が少いから云々の点は、これはさようなことはないと存ずるのであります。相当の手数料が各窓口に参りますように仕組んでございます。ただ金融機関の職員と申しますものは、ただその辺から人をかき集めて殖やしさえすればすぐ役に立つというのではございませんので、商工中金におきましても本年度の学校の卒業生を百人くらい採つております。
交通公社の問題についての答弁は、進駐軍の意思によつて手数料を廃止した期間がある、そのためにその後の公社の支払いが遅延して来ているというふうなことでございました。なるほどさような理由もあつたろうかと存じますが、本年三月の概算は十七億を突破する未払いのあることを一体総裁は御承知であるかどうか。
最高幾らということになつて、手数料ということにつきましては、系統機関の内部においてきめておる、こういうことになつておつたのですが、そういうような形でやつたほうがはつきりするのじやないかと思うのですが、それについて一つ細田さんから御意見を伺いたい。
○重政庸徳君 これは利子で賄つて手数料をとらんと、どうもこれはすつきりせんように思う、こいつは本当にとことんまで探ると、何か少し言えんこともあるかもわからんようなことを感情面で起すようです。
それから、この法案実施に要しまする予算関係でございまするが、大体この法案が成立をいたしました場合に予定いたされまする登録の申請件数は大体千二百件程度と考えておりまして、従つて手数料収入は大体二百四十万円ばかりに見込むことができると思うのであります。